法律上は2種類ある子供の親権

離婚の話題になると、子供の親権は父親と母親のどちらに渡るかということがよく取り上げられています。 親権という言葉は1つなので、子供を養う権利を有する人が取得できるものと想像しますが、実際に法律上では2種類あることを知っていますか。 離婚問題について、すでに離婚カウンセラーや行政書士、税理士、弁護士に相談している方は説明を受けているかもしれませんが、子供の親権には身上監護権と財産管理権というものがあるのです。

そもそも親権とは、お子さんの年齢が20歳の成人を迎えるまで、財産の管理や教育、保護、監督を行えるという親御さんの権利と義務をいいます。 子煩悩な親御さんでしたら、自分たちの離婚をきっかけに親権を失うのは、心が痛みますよね。

身上監護権は、子供のしつけや教育、世話などの身分行為の代理人の役目を負う権利です。 財産管理権は、お子さん本人の代理となって、財産の管理ができる権利です。

離婚をきっかけに、子供の親権の2種類とも一方に渡るケースもあれば、身上監護権は母親が持ち、財産監護権だけ父親に渡るということもあるのです。 親権者が、身上監護権と財産管理権の両方を持つのが一般的です。

子供の法的な代理人となることを親権者、面倒をみる人を監護者といったりします。 親権者と監護者は、両親のどちらか一方が兼任するケースもあれば、別々に1つを務めるケースもあります。 第三者に任せることは、認められていません。 親権については、離婚をするときに話し合いなどで決定し、離婚届に書くことが義務付けられていますが、監護者は特に記載するスペースがありません。

監護者については、戸籍に記載されませんが、問題が起きないために、離婚協議書で明らかにしておいた方がいいでしょう。 こうしたことについては、弁護士や行政書士に指導してもらうと安心できそうです。