子供の親権と離婚

お子さんがいるご夫婦が離婚する場合、慰謝料などの問題以外に、養育費や親権などのことを決めておく必要があります。 夫婦は離婚してバラバラになっても、我が子といつまでも一緒に暮らしたいという方が多いはずです。

子供の親権の決定は、通常どのように決められているのでしょう。 弁護士さんや行政書士の方に質問するのもいいですが、お子さんの年齢がまだ12歳未満のケースの親権は、原則として母親になっています。 お子さんの年齢が12歳より大きければ、本人に決めてもらうことが可能です。 父親と母親の希望よりも、お子さん意思が優先されるのです。

親権についてお子さんご本人が意思を示すときは、第三者がいる席を設けた方がいいでしょう。 離婚カウンセラーや弁護士、行政書士などに立ち会ってもらうと、心強そうです。

お子さんの年齢が12歳未満であっても、親権が母親に渡らないケースがあります。 子供を虐待する人や、お金遣いが極端に荒い人などは、養育に適していない大きな欠陥があるとみなされますので、父親が親権を取得できることになります。

親権を希望する方は、結婚生活の間に、浪費癖や子供への暴力を示せる証拠があれば、保存しておくようにしてはいかがでしょう。 どのような証拠が有効になるかなど、必要なものについて、離婚前に行政書士や弁護士さんに聞いておくのも1つの方法です。

離婚後に子供に関係する費用として、養育費、児童扶養手当、児童手当などの複数があります。 メディアでよく、「泥沼離婚」などという言葉を耳にします。 双方とも離婚の意思はあるのに、費用面でなかなか合意に至らず、決着しないなどの原因があります。

離婚の話し合いの場で、自分に有利な決定へスムーズに持ち込めるよう、あらかじめ行政書士などの専門家に相談しておくと安心でしょう。