離婚後に子供と会うための面接交渉権

離婚をして家族がバラバラになり、新生活がスタートしたら、親権を取得していない親はこれまでのようにいつでも我が子に会う権利がありません。 面接交渉権は、親権者になれなかったとしても我が子に会うための権利なのです。

面接交渉権で最優先されることは、お子さんの福祉であることを忘れることはできません。 具体的な内容について離婚前に夫婦二人で決めたとしても、もしお子さんの福祉が損なわれるような要素があれば、内容を変更されてしまったり、会う権利を全く失ってしまうこともあります。

決定した面接交渉権の内容は、離婚協議書に明記します。 どのような取り決めになったか面接交渉権に記録しておくことにより、自分の権利の主張などに役立つでしょう。 話し合いは、離婚をした後や別居状態になってしまうと、夫婦の当人同士ではなかなかスムーズに進まなくなりやすいので、行政書士や弁護士、カウンセラーなどのお世話になることもあるかもしれません。 話し合いが順調にできないときは、「面接交渉の調停」を家庭裁判所にします。 家庭裁判所に持ち込めば、協議がまとまりやすいというわけではなく、返って時間がとてもかかることを覚悟しておくべきです。

面接交渉権について、夫婦で決める内容には、どのような事柄があるでしょう。 弁護士や行政書士に聞いてからの方が、忘れてしまう事柄や見落としを防げそうですが、一般的には以下のようなことです。 お子さんと会うペースは、年に何度、毎月何度、毎週何度などと決めておきます。 面接1回につき何時間くらいか、どこで会うかという場所も話し合います。

面接とひと言でいっても、付き添いが必要かなしか、泊まってもいいかなども決めておくべきことです。 子供の学校の行事に参加するか、進路相談や習い事(塾など)の面接に参加するかということは、お子さんの教育において大切なことです。 誕生日や夏休みなどに会えるかも、協議しておきましょう。