夫や妻の浮気が原因で離婚を考えているという場合、どんな条件がそろっていれば、不貞行為が認められるのでしょう。 離婚訴訟をするときには弁護士に依頼したり、浮気の証拠をおさえるために私立探偵を雇うなど計画をしている方は、まず基本的な知識を知っておくことも大切です。 探偵に頼んで浮気の証拠をつかむことができれば、浮気相手や配偶者から、慰謝料を取れる可能性も期待できそうです。
不貞行為と認められるときは、配偶者以外の相手と性的な肉体関係を持った場合であり、キスやデートをしたという程度では法律に触れません。 旦那さんや奥さんが、もし自分以外の異性とドライブや食事を楽しんだり、仲睦まじくすごしていたとしても、不貞行為にはあたらないのです。
不貞行為に抵触しないからといって、あきらめなくてもいいケースがあります。 継続的に伴侶以外の異性と、こうした関係を持っていたときは、民法770条1項5号の「婚姻を続け難い重大な事由」にあたると考えられます。 これによって、離婚訴訟に持ち込めるというわけです。
法律で不貞行為とされる条件や、以下の3種類です。 不定による原因で夫婦関係が破たんした、ある程度長い期間にかけて不貞が行われている、肉体関係があった場合の3つです。 離婚をしたいとき、特に1番目の不定による原因で夫婦関係が破たんしたかどうかがカギとなります。 夫か妻が自分の行いを心から反省していて、やり直せる見通しが立つ場合には、離婚が困難になりそうです。
配偶者の浮気が原因で、その相手や夫もしくは妻に慰謝料を要求することができるケースでも、離婚までは難しいことがあります。 そのような相談は、弁護士や行政書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けてみてください。