調停離婚と審判離婚

夫婦が離婚するときには、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚がありますが、話し合いがこじれても、急に裁判になるわけではありません。 専門家を交えて、再び話し合いを行うのです。

協議離婚ができなかったとき、次の調停離婚になります。 調停委員と裁判官が、家庭裁判所にて夫と妻と共に話し合いに参加してくれます。 調停によって、夫と妻の意思が合意できれば、調停離婚ができます。 調停離婚を完了させるためには、判決と同じ効力を持った調停調書を作らなければなりません。

調停調書の作成に立ち会う専門家は、行政書士や弁護士ではなく、書記官と審判官(裁判官)となります。 調停調書ができあがると、離婚届に記入をして、役所へ調停調書謄本を添えて提出してください。 届け出には期限があり、10日以内となっています。

調停離婚の決着がつかなかったときは、審判離婚が成立するようにしなければなりません。 調停を家庭裁判所で行っても、夫婦の意思が合意できなければ、離婚を成り立たせるために、審判を家庭裁判所の職権によって行います。 こうして離婚することを、審判離婚というのです。

離婚問題で裁判離婚に持ち込まれるというのは、夫婦だけの話し合いから、2ステップも間に入っているのですね。 調停離婚は家庭裁判所で行われますが、裁判をするわけではありませんので、弁護士や行政書士を介さず、離婚についての話し合いを行うというものです。

離婚はしたいと思っているけれど、離婚をしないですむならその方がいいという場合は、カウンセラーに相談するといいでしょう。 弁護士や行政書士などの専門家の場合は、離婚する手助けをしてくれますが、カウンセラーは夫婦や家庭が幸せになるためのアドバイスをしてくれます。