協議離婚と裁判離婚

離婚には4種類あり、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。 裁判離婚などは裁判所に行かなければならないので、行政書士や弁護士の相談が必要になってくるでしょう。

離婚をする夫婦の90%近くは、協議離婚で決着がついています。 協議離婚は、協議(話し合い)によって離婚の意思に合意し、成立するというものです。 世界には、裁判所を介さなければ離婚ができない国もあるのですが、協議離婚がある日本では弁護士や行政書士などに依頼しなくても、円満に次の人生のスタートを切っている男女が多いようです。

話し合いがまとまったら、離婚届の必要事項を記載し、役所に提出すれば離婚できてしまいます。 離婚の原因について、問われることはありません。 お子さんがいるご家庭では、離婚届に親権者を記載し、2人の保証人の押印と署名をしてもらってください。

協議離婚などで離婚の話し合いがまとまらなかった場合、最終的に辿り着くのが裁判離婚です。 調停離婚などで家庭裁判所のお世話になりますが、審判を受けても離婚ができない夫婦は、裁判を行う場所が地方裁判所に移ります。 地方裁判所で行われる離婚の裁判のことを、裁判離婚と呼んでいます。

協議離婚では、離婚の原因を問われることは全くありませんが、裁判離婚では定められた条件を満たしていないと、離婚することができません。 裁判離婚になるまでこじれてしまうと、弁護士費用などのお金もたくさんかかってしまいますし、時間も労力も投じることになります。

配偶者が度重なる暴力を振ったり、不倫や浮気の不貞行為を重ねるなどして、離婚したい意思が固まったら、自分に有利な形で話し合いがまとまるよう、まずは税理士や行政書士、弁護士、離婚カウンセラーなどの専門家に相談してみる方法もあります。