配偶者が同性と不倫をしたら

テレビを見ていると、近年では女性の格好をした男性や同性愛者の人が、多くメディアに出ています。 女装をしていても一目で男性だと分かる人もいれば、性転換手術をして女性と変わりない男性もいますし、中には肉体だけでなく戸籍も女性にして、男性との結婚を果たしている人もいる状況です。 夫や妻が同性と不貞行為をしていたら、離婚訴訟に持ち込むことは可能なのでしょうか。

法律上での不貞行為には、同性愛は該当しません。 弁護士や行政書士に相談しても、同じ答えが返ってくるはずです。 しかし、「婚姻を続け難い重大な事由」にあてはまることだとは言えるでしょう。 実際にこの理由が認められ、家庭裁判所で離婚が認められたケースがあります。

結婚生活をスタートさせてから、旦那さんが同性愛を伴侶以外の男性と育むようになったということです。 同性愛がきっかけで、ご主人は妻に対して性的な関心を全く持たなくなったのです。 奥さんは離婚訴訟をして、民法770条1項1号の「配偶者に不貞な行為があった」という内容に該当すると訴えました。

奥さんの訴えは通り、民法770条1項5号の「婚姻を続け難い重大な事由」を理由に、離婚することができたのです。 素人にはこうした法律のことは分かりませんから、弁護士や行政書士に相談するのが一番ですね。 証拠が必要そうでしたら、探偵に依頼したり、財産分与などで税理士のお世話になることもあるかもしれません。

行政書士や弁護士に離婚の相談をするとき、家庭内の恥をさらすようで、ためらってしまう方も多いようです。 離婚問題について先延ばしにするのは、時間を無駄にしているようなものです。 行政書士や弁護士は、法律によって守秘義務がありますから、身内のことでも外部に漏れることはありませんので、安心して相談することができます。