母親の精神に問題があるときの親権

離婚後のお子さんの親権を、父親と母親のどちらが取得するかは、とても大切な問題です。 年齢がまだ12歳に満たないお子さんは、家庭裁判所において母親に親権が渡るようになっています。 しかし、母親の精神に問題がある場合は別です。

母親が自分の気持ちを伝えられる状態で、子供の親権を父親が持つことに同意するならば、お父さんが親権を取得できます。 精神に問題を抱えていて、離婚届けに印鑑の捺印や署名ができないような場合は、法定後見制度を利用する方法があります。 法定後見制度などというと、弁護士さんや行政書士の方に相談が必要になりそうですが、どのような制度なのでしょうか。

自分自身で意思を示すことができない状態のとき、代理人が重要な契約などを代わりに行えるというものです。 一般的に多い例としては、高齢になって痴呆症を患った方などの3親等内にあたる親族の方が代理人となり、手続きなどをする場合に用いられます。 法定後見人という名前で、この代理人のことをいいます。 離婚届けも重要な契約に該当しますので、本人である母親になりかわって、法定後見人が書類作成を行うことが可能です。

法定後見人は親族の中で3親等内にあたる人ですから、離婚する相手の旦那さんも含まれます。 旦那さんにとっては義理の親にあたる、母親の親御さんがいらっしゃる場合は、法定後見人をご主人が務めるより頼んだ方がいいようです。 こうしたことは、弁護士さんや行政書士に相談しながら、ベストな人を決めてもよさそうですね。

法定後見制度は家庭裁判所で審判を行ってもらい、その後で登記という流れです。 法定後見制度は法という文字が入るので、弁護士に依頼しなければいけないように思われるかもしれませんが、行政書士でも大丈夫です。