不倫相手から慰謝料をとる条件

夫や妻が不倫や浮気をしたら、相手から慰謝料をとることも可能です。 法律では、第三者に対して請求する慰謝料の金額について、規定は設けられていません。 請求する金額は、好きな金額を求められるということになります。

配偶者の不貞行為の相手に慰謝料を支払ってもらうためには、必要な条件というものがあります。 法律上で不貞行為と認識されるのは、性的な関係があった場合です。 キスをしたり、ただ異性と仲良くしたり、イチャついたりなどだけでは、法的な不貞行為にあたりません。 配偶者と浮気や不倫をした相手が、性的関係を持っていたことが1つ目です。

不貞行為に至った当初は、まだ夫婦関係は良好であり、破たんしていなかったことが2つ目です。 配偶者と関係を持った第三者が、相手は結婚している人だと認識していたかが3つ目です。 詳しいことは、弁護士や行政書士に相談しながら確認してみてください。

不倫相手や浮気相手への慰謝料の請求金額は、自分で自由に決められると書きましたが、常軌を逸脱した高い金額を提示してしまうと、裁判や調停で通らない場合もあるということです。 どの程度の金額であれば、不貞行為の相手への慰謝料として認められそうか、弁護士や行政書士にあらかじめアドバイスをもらっておくとよさそうです。

慰謝料の金額の判断材料としては、以下のことが主に基準とされます。 浮気や不倫の状況や内容。 積極性がどのくらいあったか。 不貞行為に至った頻度や期間。 請求する相手が支払える、経済能力など。