配偶者の不貞行為の相手に行う慰謝料の請求

配偶者である夫もしくは妻が、不貞行為を行ったとき、不貞行為の相手に対して慰謝料の請求が認められることがあります。 浮気や不倫行為によって、弁護士や行政書士を介し慰謝料が取れるのは、夫か妻だけに限りません。

婚姻関係を結んでいる男女には、法律において貞操義務というものが課せられています。 貞操義務は守操義務とも呼ばれ、結婚している伴侶に対し、貞操をお互いに守らなければならないという義務があるのです。 第三者の異性と不貞行為を行った場合、貞操義務に反したことになりますから、法を犯したといえます。 損害賠償をしてもらうことが、不法行為責任によって可能となります。

行政書士や弁護士に慰謝料請求の依頼をしたら、どんな場合でも認められるわけではありません。 夫もしくは妻が、第三者と不貞行為をしたことを許し、相手の第三者にだけ慰謝料を要求しようとしても、認められにくいようです。 不貞行為を原因とし、婚姻関係が破たんに至ったケースなどは、慰謝料の請求が認められやすそうです。

不貞行為の相手に対し、配偶者が自分の結婚生活は事実上終わっているとウソを伝えて誘惑し、その第三者が信用したケースなども、慰謝料の要求は困難です。 本当に婚姻関係が終わっていて籍だけは入っている状態や、離婚に向けて協議を始めている状況のときも、不貞行為の相手から慰謝料は取れないでしょう。 これらの請求が通った場合でも、大した金額は期待できそうもありません。

既婚者の配偶者の権利を侵害したのであれば、法律上は違法とみなされ、精神的に負わせた苦痛に対し、慰謝料で慰謝する義務が発生すると考えられます。