離婚後の児童扶養手当

離婚をした後の生活で重要なこととして、生活費やお子さんの養育費などお金のことがあげられます。 長い人生を生きていく上で、切っても切り離せないのがお金のことですよね。 お金のことがネックとなって、なかなか離婚に踏み出せないという方も多いのではないでしょうか。

離婚をすると、地方自治体から児童扶養手当を支給してもらうことが可能な場合があります。 児童扶養手当制度で支給の対象となる児童とは、年齢が18歳を迎えて最初の3月31日までの方です。 一定の障害がある場合は、20歳までです。

離婚や配偶者との死別などによって、父子家庭や母子家庭になったとき、児童扶養手当という制度はとても心強い存在です。 児童扶養手当の受給を希望するときは、住居のある市区町村で手続きを行う必要があります。 詳しいことは、行政書士や弁護士、離婚カウンセラー、市区町村の窓口などに問い合わせてみてください。

ただし児童扶養手当の受給には制限があり、申請をすれば誰でも支給されるとは限りません。 1世帯の中の収入の合計により、断られるケースもあります。 市区町村によって異なるようで、例えば離婚後のお住まいが神奈川県横浜市でしたら、230万円以下の所得でしたら、児童扶養手当の受給が可能です。

離婚後、お子さんと一緒に実家に移り住むという場合、例えばまだ親御さんが現役で仕事をされているとしたら、ご自身も仕事に就かれるとすると、1世帯の収入の合計が230万円を上回ることも考えられます。 親御さんが定年を迎えており、すでに年金生活に入って230万円以下でしたら、児童扶養手当を受けられそうです。 離婚を決定する前には、税理士、離婚カウンセラー、行政書士、弁護士などの専門家に、アドバイスをもらい準備を進めてみてはいかがでしょう。