離婚の決定で理想的なのは、弁護士や行政書士などのお世話にならず、夫婦二人だけの話し合いで合意する形ではないでしょうか。 一方がそう望んでいても、なかなかうまくいかないのが男女や夫婦関係というものです。
離婚の話し合いがうまくいかず、最終的に裁判離婚に発展した場合、民法770条で定められた5つの原因のどれかが相手になければ離婚できません。 その5つとは、婚姻を続け難い重大な事由、強い精神病、3年以上の生死不明、悪意の遺棄、不貞行為です。 不貞行為を証明するには、私立探偵や興信所などに依頼して、証拠をつかむことも有効でしょう。
婚姻を続け難い重大な事由とは、結婚生活が事実上破たんしている状況をさします。 浪費癖がある、勤労意欲の欠落、セックスレス、相手からの暴力から身を守るために別居を余儀なくされた、肉体関係がない不倫や浮気、性格の不一致などがあげられます。
強い精神病とは、精神分裂病などを夫か妻が発症し、介護生活を長く継続したものの回復の見通しがたたず、十分に夫婦の協力義務などを果たせない状態になった場合です。
3年以上の生死不明とは、配偶者の生存を確認したのは3年以上前にさかのぼり、現在は生きているか死んでいるかもわからず、事件や事故などに巻き込まれたかもしれないという状況です。
悪意の遺棄とは、民法752条に「夫婦は一緒に暮らし、双方が協力し合って扶助しなければならない」と記載されていますが、不当にこれに反する行為が行われた場合です。 扶助義務や協力義務、同居義務が、夫婦関係にも関わらず果たされていなければ、離婚が成立します。
具体例としては、夫婦喧嘩をきっかけに夫婦のどちらかが家を出て行ってしまった、病気を患っている夫か妻を長期間ほったらかしにしていた、生活費を長期間家庭に入れなかったなどがあげられます。