共同財産に該当するものとは

離婚をするときに、税理士や弁護士、行政書士のお世話になることの1つとして、夫婦で築き上げてきた共同財産の財産分与があります。 結婚生活を送った期間に手に入れた財産でも、共有財産に当たるのか、どちらの所有物になるのか線引きが難しいものも出てくるものです。

一般的には、どのようなものが財産分与の対象になるのでしょう。 夫と妻のどちらの所有物か明らかでないものは共有財産に推定されると、民法762条2項にあります。 例えば、事業用の財産、不動産、自動車、家財道具、骨董品、美術品、ゴルフ会員権、有価証券、現金、預貯金、婚姻生活を保つために負った借金などが、共有財産となります。 借金の中でも、どちらか一方のギャンブルでできたものなどは、対象外です。

財産分与が必要ない固有財産(特有財産)は、個人のものと認定されます。 例えば、夫婦各自が相続を受けた財産、個人が浪費やギャンブルで作った借金、夫婦各自が結婚前に貯金していた財産、結婚生活期間中に実家から譲り受けた財産があてはまります。 個人が自分の名義で得た財産や、結婚前からどちらか一人が持っている財産は特有であると、民法762条1項に記載されています。

夫婦どちらかの名義のものや、個人あてにもらったプレゼント、婚姻生活の中で築き上げたものではなく結婚前に貯めていた貯金などは、共有財産にならないということですね。 こうして具体的に見てみるとよくわかるのですが、それでも迷ったときは、行政書士や弁護士、税理士などの専門家に聞いてみましょう。 離婚前に余計なトラブルやわだかまりを生まないよう、スムーズに協議離婚を成立させるためにも、賢くプロの助けを借りてはいかがでしょうか。