協議離婚から離婚調停へ

話し合いによって夫婦のみで離婚することを、協議離婚といいます。 協議離婚ができないと、弁護士や行政書士に依頼をしてすぐに裁判所に持ち込むのかというと、そうではありません。 離婚問題で裁判になる以前に、「調停前置主義」に基づいて「離婚調停」を家庭裁判所で行います。

離婚調停は裁判ではありませんから、できるだけ夫婦が離婚をしないですむようにという方向に向けて説得が行われます。 離婚調停が行われる回数は、一般的にだいたい5回~6回程度で、この間に多くの夫婦が裁判を回避しているのです。

調停が実を結べばいいのですが、ときには不成立になることもあります。 こうして「裁判離婚」という流れになります。 裁判で離婚が認められるときには、民法第770条1項によって、以下の5通りのいずれかに当てはまる正当な理由がなければなりません。

婚姻を続けがたい重大な自由、回復の兆しがない精神病、相手が3年以上生死不明、悪意の遺棄、不貞行為です。 婚姻を続けがたい重大な自由の具体的な内容は、暴力や酒乱、性的不満、ギャンブルなどによる浪費癖、生活費を入れないなどがあげられます。

芸能人の離婚報道などをみていると、原因として性格の不一致というフレーズが、頻繁に使い古されています。 性格の不一致による関係の破綻は、協議離婚であればいいのでしょうが、裁判離婚では上記の5つに当てはまりませんので、これだけで法的にはまず認められないことになります。

裁判離婚を成立させたいときには、正当な理由について弁護士などに相談するといいでしょう。 裁判離婚にまで発展してしまうと、時間がかかることから、弁護士費用などの出費がかなり高くなります。 双方にとっても、もっと早い段階での話し合いをまとめた方がよさそうです。