協議離婚で決定すること

協議離婚は夫婦だけの間の話し合いですから、もしかしたら決めておかなければならない重要なことを、忘れてしまうかもしれません。 協議離婚で決定すべき事柄には、どのようなことがあるのでしょうか。

共同財産の財産分与や慰謝料などについては、配偶者にそんな甲斐性はないと思われるかもしれません。 結婚をしてから5年以内に離婚する夫婦はとても多いので、年齢が若いケースもたくさんありますから、資産がないことも珍しくないものです。 しかしお金のことで遠慮してしまうと、あとあと自分が苦しくなることも考えられますから、税理士や弁護士、行政書士などの専門家に相談して、後悔しない協議の内容にまとめたいものです。

財産分与にあたるのは、お金だけではありません。 預金や現金、不動産などの資産以外に、電気製品や家具なども分ける必要があります。 自動車なら大きな資産だろうと思われるかもしれませんが、自転車だって夫婦ふたりのものです。 離婚にあたっての財産分与の対象に加えてください。

お子さんがいる夫婦の離婚で大切なのが、養育費や親権、面接交渉権、監護権の話し合いです。 養育費は、子供と一緒に暮らさない親から支払われるお金です。 全部でいくら支払うか、毎月振り込むか、それは何日か、最初に一括で渡るようにするかなど細かく決定しておきます。

親権と監護権はどちらが取得するかは、夫にとっても妻にとっても非常に重要なことです。 子供と離ればなれに暮らすことになる親は、面接交渉権が与えられます。 面接交渉権の内容についても、離婚前にしっかりと決めておきましょう。 月何回会うか、泊まりがけか、親が参加する学校の行事はどのようにしていくかなど、夫婦で決めたことを離婚協議書に記載しておくと証明になります。