協議離婚とは

協議離婚というと、弁護士や行政書士を依頼して裁判所に持ち込むような、困難な離婚のように聞こえるかもしれませんが、実は国内の離婚の90%近くが協議離婚にあたります。 夫婦双方の話し合いで合意する離婚のことを、協議離婚と呼んでいるのです。

日本の民法では、協議によって夫婦は離婚できると第763条に記されています。 日本人は、離婚届を役所に提出するだけで、夫婦が離婚できることを当たり前のように思っていますが、世界的には珍しいのです。 海外の多くの国々では、離婚するためには裁判に持ち込む決まりとなっているからです。

日本の協議離婚というものは、役所が離婚届を受理するときに、離婚する理由については問われません。 どんな原因で婚姻生活にピリオドを打つとしても、協議離婚は認められることになっているのです。 外国のように離婚するときに裁判所に行く義務がないので、日本の弁護士や行政書士、税理士などの専門家はその分役割が少ないのかもしれません。 話し合いだけで90%近い日本の夫婦は、協議離婚を成立させているのです。

離婚の意思を一方は持っていないにもかかわらず、弁護士や行政書士を介さないで協議離婚したいからということで、相手に脅されたりだまされた結果協議離婚に至ったときには、裁判所に離婚を取消す請求が可能です。 この請求には、3ヶ月以内という期限がありますから、気をつけてください。

3ヶ月をカウントし始める時期は、脅された側が拘束から解放されたときや、だまされていた人がそのことに気付いたときからとなります。 離婚無効の請求を出せるという、自由な状態になってからなので、離婚届の提出日からではありません。 詳しいことは、弁護士や行政書士、カウンセラーなどに聞いてみてください。