離婚協議書とは

「結婚をするのは簡単だが離婚は大変だ」などという人がいますが、双方の意思が離婚を希望する方向で一致していると、スムーズに成立することも珍しくありません。 しかし、実際に離婚後の新生活がスタートすると、想像していたのと現実とで差が生じてくることがあります。

スムーズに離婚ができない原因に多いのが、生活費や財産分与などの話し合いがまとまらないことです。 お子さんがいれば、学費や養育費などを月々いくら支払うなども、決めなければなりません。 これらについて離婚時にうまく話し合いがまとまったとしても、新生活を送る中で、当初は毎月支払うはずだったお金が払えなくなるというケースもあるのです。

私生活の新しいパートナーができたり、仕事で転勤が決まったりなどいろいろとお金が必要になってくると、毎月の支払期日に遅れたり、払えなくなるなどということが出てくるかもしれません。 そのようなことを回避するために、どうしたらいいのでしょう。

離婚協議書を作成しておくということを、弁護士や行政書士、離婚カウンセラーなどから勧められるはずです。 夫婦で決めた離婚後の金銭的なことについて、離婚協議書という書面上で明らかにしておけば、証拠になります。 離婚協議書を作成せずに、二人だけの話し合いで終わらせてしまうと、いくら抗議してもそんな約束した覚えはないと逃げられてしまう可能性も考えられます。

離婚したといっても、せっかく良好な形で関係を終わらせることができたのに、離婚協議書を作らず口約束ですませてしまったばかりに、一生悔やむことになりかねません。 まだ離婚は決定していないという方は、離婚カウンセラーに聞いてみてはいかがでしょう。 離婚カウンセラーは必ずしも離婚を目的としている専門家ではなく、依頼主が幸せな生活を送れるようにサポートしてくれる存在です。 一人で悩むよりも、離婚カウンセラーにアドバイスをもらってみてはいかがでしょうか。