自分に離婚原因があっても請求できる財産

夫婦生活を続けていると、夫と妻の二人で作り上げた共同財産があるケースもあるでしょう。 共有財産がある夫婦が離婚するときには、財産分与を行わなければなりません。

二人で築き上げた財産はあっても、不倫や浮気など自分に離婚の原因がある場合、もらえるのかと不安になっている人でも、受け取れる権利はしっかりあります。 いくら配偶者に、あなたに離婚の原因があるのだから、慰謝料代わりに全部ちょうだいともし言われても、法律で権利が守られているから大丈夫です。 結婚生活の中で、夫婦財産を築きあげるための恩恵をもたらしたのであれば、財産分与を請求する権利を持っています。

財産分与については、行政書士や弁護士に聞けば詳しいですが、2種類の側面があります。 大きな要素は「精算」であり、双方の公平さのために、二人で構築した共同財産を分配して精算を行います。 2つ目は「扶養」で、離婚後の生活が不安定になると思われる一方に、暮らしの維持を持たせます。

財産分与については、夫婦二人で話し合ったり、弁護士や行政書士、カウンセラーの助けを借りるなどして、離婚前に行ってもいいですが、離婚後にも請求が可能です。 財産分与を離婚後にする場合はリミットがあり、2年以内と決まっていますので、その期限を過ぎないように気をつけてください。 除斥期間と呼ばれるものです。

協議を行いたくても不可能なときには、2年という期限を延ばすことも可能です。 そのためには、調停の申立を家庭裁判所に行ってください。 財産分与に関する法律は、民法768条1項により、「協議離婚した夫婦のどちらかは、もう一方に財産分与請求が可能である」とされています。