離婚後子供との面接交渉権

結婚生活を続けていても、別居状態という夫婦もあります。 離婚に至らない理由の1つとして、子供が大きくなるまでは、名字を変えない方がいいのではなど、お子さんのことを第一に考えていることも多いのではないでしょうか。 それは全て、お子さんを想う愛情があればこそですね。

離婚をしてしまうと、父親と母親のどちらに親権が渡るかによって、面接交渉権というしばりの範囲内でしか、我が子と会えなくなってしまいます。 弁護士さんや行政書士などに離婚交渉を手伝ってもらっても、最終的に親権を取得できないこともあります。

離婚をするときに、契約書の中で面接交渉権の内容を明らかにする決まりになっています。 自分に親権がないにもかかわらず、面接交渉権の内容を逸脱して子供に会いに行ったり、連れて来てしまうなどすれば、誘拐罪で警察に捕まることもあるのです。 このようなことならないために、面接交渉権の話し合いのときは、行政書士や弁護士の方に、有利な条件で進められないか相談してみてください。

夫婦間の愛情は離婚同然でも、別居生活の状態でしたら、面接交渉権は関係ありません。 いくらでも好きなときに好きなだけ、両親のどちらもお子さんに会えます。 逆に、例えば夫に我が子を会わせたくないという方は、別居生活ではなく籍を抜いてしまった方が、面接交渉権で守られることができます。 離婚してしまったら、実際に血がつながっているといっても、親権のない親が面接交渉権を超えて子供に会えなくなるからです。

面接交渉権に記載された条件の他で、子供に会おうとしときは、親権者が突っぱねる権利を持っているのです。 最善の選択をするために、離婚カウンセラーなどに相談してみるのもいいかもしれませんね。