離婚後の子供の名字と戸籍

離婚について弁護士や行政書士、税理士、カウンセラーに相談することもいろいろありますが、自分自身で決定することも多くあります。 その中の1つが、離婚後の名字と戸籍についてです。

両親が離婚をしても、子供の名字と戸籍はそのままとなります。 親権者が母親に決まった場合は、子供の幸せに配慮するという目的で、変更することも可能です。 子供の戸籍を母親と一緒にしたければ、「子供の氏を変更する申立」を家庭裁判所に行い、認められた場合は、入籍届を市区町村役場に提出します。

離婚によって名字を旧姓に戻したら、そのままでは名字と戸籍が母親と子供で違う状態になってしまいます。 日常生活を送る上で、不便なことも出てくるでしょうし、まだ学校に通っている年齢や思春期のお子さんでしたら、親権者の母親と統一しておくのが一般的でしょう。 家庭裁判所に申請をする方法などは、弁護士や行政書士に相談してみてください。

離婚をしてから3ヶ月以内であれば、子供ではなく母親が、結婚時の名字のままでいられるようにする申請ができます。 結婚生活中の名字を離婚後も変えたくないときには、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出してください。

離婚をしたいけれど、踏みとどまっている大きな理由として、子供の名字が変わってしまうことを避けたいということはありませんか。 法律をよく知ると、こうした先入観とは異なる事実もあるものです。 不明点や誰か専門家に聞いてみたいことがあれば、行政書士や弁護士、離婚カウンセラーなどに質問してみてください。 離婚が最善策とは限りませんが、選択肢が増えることによって、本来の冷静な判断ができるようになることもあるのではないでしょうか。