長年連れ添ってきた夫婦が離婚をするとき、年金の財産分与はどのようの行われるのでしょう。 「離婚時年金分割制度」が平成19年4月にスタートしたことにより、離婚した元夫がもし死去しても年金を受け取れ続けることになります。 対象となる年金は厚生年金保険であり、国民年金(基礎年金)は該当ないなど、詳しいことは行政書士や弁護士に聞いてみてください。
離婚時年金分割制度が制定されるまでは、元夫が受け取った年金から、元妻の口座に振り込んでいましたが、約束通り振り込まれなかったり、他界した後は受給できないなどの問題があったのですが、これが解消されたのです。
離婚時年金分割制度を利用するためには、年金分割の手続きを行わなければなりません。 年金を分割する割合について、二人でまず話し合って決定します。 公正証書に、夫婦で決定した合意や按分割合の中身を、明記しましょう。 公正証書などについてわからないことは、行政書士や税理士、弁護士が答えてくれるはずです。 最後に、分割請求の手続きを社会保険庁で行うという流れです。
請求ができるのは、離婚届を提出してから2年以内となっていますので、期限よりも遅れないように気をつけてください。 請求を行うときに必要な書類は、以下の3種類です。 戸籍謄本。 基礎年金番号通知書、もしくは年金手帳。 公証人の認証を受けた私署証明、もしくは公正証書。
年金分割の割合は、夫婦によってさまざまです。 共働き夫婦のケースは、取り分を平等にするために、厚生年金が高い方から少ない方に分割することができます。 奥さんが専業主婦など、会社員の妻である第3号被保険者のケースは、元妻が最も高く受け取れるケースで、年金の半額までとされています。