離婚届に記載する事柄

結婚届を役所に提出するときは、とても簡単な作業でしたが、離婚届はどうなのでしょう。 夫婦ふたりの間で離婚の合意ができており、子供の親権者などについても話し合いがまとまっている場合は、役所に提出し受理されるだけで完了します。 話し合いが決裂している状況で、もし夫か妻の一方が偽造した離婚届を勝手に出してしまったら、弁護士などが必要になる事態に発展してしまいます。

離婚届の内容に記入漏れなどがなければ、日本の役所ではスムーズに受理してくれます。 記入する必要事項は、夫婦二人の名前、ふりがな、住所、世帯主名、生年月日、本籍の住所と筆頭者の名前、二人の父母の名前と続柄、再び婚姻前の氏になる人の本籍、離婚の種別、未成年の子供の名前(親権者の決定)、夫婦が同居していた期間、別居前の住まい、別居前の世帯の主な仕事と二人の職業、届出人の捺印と署名、証人二名の名前、捺印、住所、生年月日、本籍です。

離婚の種別の記入欄は、判決離婚・審判離婚・調停離婚・協議離婚から選択します。 証人二名に選ぶ人は、年齢が満20歳以上の方と決まっていますから、気をつけて頼むようにしてください。 離婚の種別が協議離婚の場合は、特に証人の項目が必須となっています。

離婚の話し合いがスムーズにまとまれば、弁護士や行政書士、カウンセラーなどに依頼する必要はないかもしれません。 しかし、親権者や財産分与などを自分に有利な方向に持っていきたいときは、離婚をする前から税理士などの専門家にアドバイスをもらうと、いいかもしれませんね。 離婚カウンセラーは、財産分与や離婚の方法、親権などといった民法の知識はないそうなので、行政書士や弁護士など必要に応じてそれぞれの専門家に相談しましょう。