裁判で役立つ離婚協議書

離婚をするときに決める、子供の養育費や財産分与、慰謝料などのお金のことはとても重要です。 口約束ですませるのではなく、きちんと離婚協議書という書面に残し、公正証書にしておくことが大切になります。 弁護士や行政書士、税理士、離婚カウンセラーなどの専門家に聞けば、公正証書にすべきだと答えるはずです。

離婚後に受け取れる養育費などのお金が、もし支払われなかったり遅れるとき、離婚協議書を内容証明によって催促することはできますが、絶対的な効力を持たせるためには、これだけでは不十分です。 離婚協議書と内容証明は、催促した事実の証明となり、それを元に裁判をするのです。

公正証書の中で、強制執行認諾約款として支払うことになっている金額や期日について明記しておけば、裁判を起こさなくても強制的に執行されるようになります。 債務名義と呼ばれるものです。

お金に関する離婚時の約束ごと守られなかったときに、相手がいくら支払いをこばんだとしても、その人の財産に対して法的に強制執行が許されます。 もしパートナーがルーズな性格の方でしたら、離婚協議書の公正証書を作成しておくことによって、しっかり守らなければという気持ちに促してくれるでしょう。

離婚協議書に明記できる内容は、お金のこと以外にもいろいろありますが、全てにおいて強制執行できるわけではありません。 お子さんの面接交渉権や親権、監護権などさまざまなことを、離婚協議書という書面上に明らかにしておくことはできます。 詳しくは、行政書士や弁護士に相談をして、必要なことがあれば他にどんな対処法があるか、具体策を聞いてみてください。