離婚をするとき、夫婦二人とも離婚の意思が合致していたとしても、金銭的な問題やお子さんの親権などの取り決めがまとまらず、スムーズに進まないこともあります。 話し合いの決着がついていない段階で、もし夫か妻が了承なしに離婚届を提出してしまったら、どのような対処法があるのでしょう。
まず、勝手にパートナーが離婚届を提出してしまう可能性があるときは、回避するための手段に出ることができます。 役所に、あらかじめ不受理申出届を提出しておくのです。 不受理申出届が出されていれば、相手が勝手に離婚届を作成して出したとしても、無効となります。
不受理申出届には期限があり、受理されてから6ヶ月とリミットがありますので、もし話し合いがさらに長引きそうなときは、気をつけてください。 こうした素人では分からない専門的なことについては、行政書士や弁護士などに聞くと、詳しく説明してもらえそうです。
不受理申出届を提出していない状態で、離婚届を夫か妻に出されてしまったら、受理されてしまいます。 記載内容に記入漏れでもない限り、離婚したということで役所では処理されます。
いったん受理されてしまった離婚を撤回するためには、「離婚無効の調停」というものを家庭裁判所に申請する方法があります。 離婚無効の調停を成立させるためには、一方には離婚する意思がなかった旨や、偽造した離婚届が許可なく提出されたことなどを、申立人が証明する必要があります。
離婚無効について、相手である夫か妻がその事実を否認したときは、調停不成立になります。 弁護士に依頼して、裁判所に「離婚無効の確認を求める訴訟」という事態に発展します。 こうなってしまうと、夫婦双方が弁護士を雇わなければならなくなりますし、長い時間がかかってしまいます。 事前に不受理申出届を提出したり、二人の話し合いによって、できるだけ回避したいものです。