お子さんがいるご夫婦の離婚問題は、養育費や親権に関する取り決めが重要です。 養育費の支払い義務は、お子さんがまだ未成年のうちは、双方共にあります。 親権者になった親が全額支払うわけではなく、法律では親権者にならなかった親にも養育費の分担義務が課せられているのです。
養育費の内訳は学費だけではなく、その他も含めた教育費、医療費、生活費、雑費などの全部に渡ります。 行政書士や弁護士に聞いても教えてくれますが、養育費については全てだと思ってください。 費用負担額の分担の割合は、夫婦双方の生活水準や収入状況に応じます。
一般的に養育費を支払うお子さんの年齢は、20歳までの成人を迎えるまでです。 お子さんが大学性になった場合は、両親とも大学を出ているケースでは、特別な理由でもないと支払うことになります。
お子さんが成人を迎えていない未成年のときに、養育費の義務がなくなるケースもあります。 本人が結婚をしたときは、養育費の義務がなくなります。 法律的に、既婚者は成人となるためです。 20歳前に就職をすると、場合によっては養育費を支払わなくてもいいこともあります。
母親が親権者のケースで、もし別の男性と再婚し、自分の子供がその人の養子になったときはどうなのでしょう。 実の親ということには変わりませんので、養育費の義務は継続します。 しかし、養子に迎えた側である、元妻の再婚相手の男性にも、扶養義務が発生します。 養う義務を有する大人が増えたことによって、元夫が支払う養育費の金額が、元妻の再婚前よりも少なくなることが期待できそうです。
元妻が再婚をしたからといって、何の話し合いもせず一方的に支払い金額を少なくすることは認められていません。 行政書士や弁護士などのお世話にならなくても、話し合いで決められればいいのですが、交渉が決裂したときは、調停の申立を家庭裁判所に起こします。