財産分与は離婚前にすませよう

離婚してしまってからでも、財産分与を行うことはできます。 しかし、新生活をスタートさせてなかなかじっくり話し合う十分な時間が持てなかったり、夫か妻のどちらかが、共同財産を勝手に使ってしまうということも考えられますので、財産分与は離婚届を提出する前にすませておいた方が確実でしょう。

夫婦で決定した財産分与の中身は、口約束ですませると、あとあとトラブルに発展する可能性が出てきますので、離婚協議書に明記しておくことをお勧めします。 弁護士や税理士、行政書士などに聞けば、離婚協議書について教えてくれるでしょう。 離婚協議書という書面に残しておくことにより、そんなこと言った覚えはないなどと相手がしらばっくれることを回避させられます。

共働き夫婦の離婚では、家事を分担してお互いに助け合うなどしていたでしょうし、家計も双方の収入から出していたというケースが多いようです。 収入の中で家計に回した分を差し引き、その残りを個人で貯金していたというものは、特有財産となって財産分与の対象外になります。

妻が専業主婦だった場合の財産分与は、どうなるでしょう。 妻の支えがあったから、夫は外で安心して仕事に専念できたという考え方があります。 貯金の名義が夫のものであっても、結婚生活の期間中にした貯金金額は、財産分与の対象になります。 裁判によって決定されたこれまでの事例では、妻の取り分の割合が約3割~5割が一般的でした。

専業主婦といっても、夫婦によってスタイルはさまざまですから、一概には断言できません。 自宅で自営業のお店を開いていたり、農家で農作業を妻も行っている場合の財産分与は、およそ半分の5割くらいが妥当とみられます。

離婚をしてから数年以内に、夫が定年退職をするというケースでは、財産分与に退職金も含まれます。 あと何年以内なら、夫の退職金も財産分与で受け取れそうかなどは、税理士や行政書士、弁護士に相談してみてください。