離婚が成立するまでの流れ

離婚が成立するまでの流れは、4通りある種類のどれに該当する離婚かによって違いがあります。 それぞれのおおまかな流れを、ご紹介しましょう。

協議離婚の場合が、一番シンプルです。 二人の将来について今後どのようにしていきたいか、夫婦でじっくりと話し合います。 離婚をすることが決定したら、財産分与やお子さんの親権などについて証拠を残すために、離婚協議書を作成します。 離婚協議書を作らないで籍を抜いてしまう夫婦もいますし、離婚することは可能ですけれど、あとあとトラブルに発展しやすいので、作成しておくのが一番です。 分からないことは、行政書士や弁護士などに聞けば教えてくれます。 離婚届を役所に届ければ、終わりです。

調停離婚の場合は、夫婦だけで協議を行っても、話し合いが決裂したということになります。 調停の申し立てを家庭裁判所に行い、離婚が成立したら、調停調書を作って、調停後10日以内に離婚届を出します。

審判離婚の場合は、調停の申し立てを家庭裁判所に行っても、離婚が成立しなかったときに、審判に持ち越されます。 夫婦どちらも異議がないようでしたら、審判が確定します。

裁判離婚の場合は、調停の申し立てを家庭裁判所に行い、離婚が成立しなかった後で、調停不成立調書と呼ばれる書面を作ってください。 調書ができあがったら、人事訴訟の提起となります。 判決が下されますので、その日から10日以内に離婚届を出して終了です。

離婚するまでの流れをこうして見ていくと、やっぱり一番最初の協議離婚で話をまとめてしまいたいと思う方も多いでしょう。 しかし、早く離婚したいからと気持ちが焦り、財産分与やお子さんの養育費などで譲歩しすぎてしまうと、その後何年間も不利な状況になる可能性があります。 特に親権やお金のことについては、慎重にならなければいけません。 不安なことがあれば、行政書士や弁護士、税理士などに相談してみてください。